相続登記(不動産の名義変更)は、2024年(令和6年)4月1日から申請が義務化されました。 「いつまでに」「何をしないと」「どうなるのか」を、法務省・法務局の一次情報に基づいて整理します。
全体像
これまで相続登記の申請には期限がなく、申請しないまま放置されるケースが多いことが 「所有者不明土地」問題の一因とされてきました。この状況を解消するため、相続によって 不動産を取得したことを知った相続人には、一定期間内の登記申請が新たに義務付けられました。
いつから義務化されたか
令和6年4月1日に施行されました。この日より前に発生した相続で、まだ相続登記をしていない 不動産についても義務化の対象になる点に注意が必要です(後述の経過措置を参照)。
申請期限
- 相続(遺言による場合を含む)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の 開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に 相続登記の申請をする必要があります。
- 施行日(令和6年4月1日)より前に発生した相続についても義務化の対象となり、令和9年3月31日 まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内) に相続登記をする必要があります。
期限を過ぎるとどうなるか(過料)
正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。
ただし、いきなり過料が科されるわけではありません。登記官が相続登記の申請義務違反を把握した 場合、違反した者に対して相当の期間を定めて申請をすべき旨を催告し、それでも正当な理由なく 期間内に申請しなかった場合に、管轄の地方裁判所へ通知される流れになっています。
必要書類を簡略化できる制度(法定相続情報証明制度)
相続登記に限らず、預貯金の払戻しや相続税の申告など複数の手続きで戸籍謄本一式の提出が 必要になる場面が多く、その都度そろえるのは手間がかかります。
法務局の「法定相続情報証明制度」を使うと、相続人が戸除籍謄本等の束を一度登記所に提出し、 登記官の確認を経て、認証文付きの一覧図の写しを無料で交付してもらえます。この写しは 相続登記の申請手続だけでなく、預貯金の払戻し手続・相続税の申告・年金等手続きでも利用でき、 何度も戸籍謄本一式を集め直す手間を省けます。
なお令和6年4月1日からは、この法定相続情報番号を登記申請書に記載することで、一覧図原本の 添付そのものを省略できるようになりました(不動産登記の場合)。
費用がわからない場合は
相続登記そのものの手続き費用(登録免許税等)は制度上の確定的な計算方法がありますが、 遺品整理など実家の片付け全体でかかる費用は業者ごとに異なり、公的な料金基準(Tier1データ)は 存在しません。実家全体の片付けにかかる費用感が気になる方は、概算診断もあわせてご利用ください。